副業上の必要経費と税金
副業でアルバイトした場合の注意点は?
【副業上の必要経費】
副業上の必要経費とは、「収入−必要経費=所得」というのが、確定申告の基本セオリー。では、必要経費と認められるものにはどんなものがあるのでしょう。具体的に紹介していきます。
たとえば、商品の販売をネット上で行う場合。品物の仕入れ代金はもとより、ソフトウエアの購入代金、ホームページ制作の費用、さらに文具などの消耗品、交通費、資料費、広告宣伝にかかった費用、取引先や顧客との打合せや接待で食事をする場合なども、常識的な範囲であれば、接待交際費と認められます。
また、自宅が副業の仕事場も兼ねている場合は、家賃や光熱費、電話代などの通信費も、仕事用として使用している割合に応じた分が必要経費となります。家庭用と仕事用とを厳密に分けるのは難しいことですが、たとえば自宅の4部屋のうち1部屋を事務所代わりに使っているとすれば、家賃や更新費、光熱費の4分に1が必要経費とみなされます。
どの程度の割合で必要経費が認められるかについては、申告の際、税務署の窓口でも相談に応じてくれますので、一度聞いてみるとよいでしょう。
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副業上の必要経費A
【副業上の必要経費】A
忘れてならないのは、必要経費に入れるものに関しては、レシートや領収書を必ず保管して置くことです。特に高額の領収書については、宛名を「上様」とせず、あなたの名前にしておくことです。領収書が必要となるのは、フリーランスで仕事ごとに契約、報酬で収入を得ている場合です。確定申告の際に「その他の事業所得」となります。
しかし、ビギナーのうちは、どこかで働きに出て給料をもらう、といったパターンが多いはず。コンビニや居酒屋などで、時給でアルバイトをする場合など、年末に受取る源泉徴収票に「給与」とある人は、給与所得者ということになります。確定申告の際に「給与所得」となる場合は、所属する会社のほうで、あらかじめ「給与所得控除」を差し引いているので、残念ながらいくら領収書を集めても必要経費は認められません。
ですから、今では便利になった確定申告不要のふるさと納税などを利用して、節税対策を行ってもよいでしょう。
初めての場合は、確定申告が分からない時には税務署に必要書類を持って行けば、申告書の記入を事細かに説明してくれます。またホームページ上でも書類を作ることができるので、知っていると便利です。