確定申告は白色申告と青色申告
【確定申告と白色申告】
確定申告をする場合は、税務署に用意されている「所得税の確定申告書A」の用紙で「白色申告」を行います。前年の1年分の収支を記入し、申告期間(2月16日から3月15日まで)に、あなたの住所を管轄する税務署に提出します。
年間所得が300万円以下の場合は帳簿を提出する必要はありませんが、300万円を超えた場合は、簡易なものでも提出しなければなりません。また、副業部分で得た収入・所得・必要経費の金額は「雑所得」の項目に記入します。副業部分を雑所得としておくと、所得の金額が増えても社会保険料は高くなりません。副業が原稿料やホームページ制作などの場合は、ほとんどが源泉徴収された金額の振込みになっているので、確定申告すれば還付が受けられます。
【確定申告と青色申告】
副業の収入が増えた場合、税務署に「開業届出書」を提出し、個人事業主として認可されれば、所得を「事業所得」として計上でき、「青色申告承認申請」を税務署に提出すれば「青色申告」をすることができます。「青色申告」はさまざまな特別控除があり、節税効果もぐんとアップ。ただし同時に、帳簿をつける義務も伴います。ただし、「個人事業主」と認可されるほどの収入を副業であげることになるのは、副業も上級編になってからの話です。