サラリーマンのふるさと納税が確定申告不要に!

ふるさと納税は、サラリーマンができる節税方法

2015年4月より、ふるさと納税ワンストップ特例制度ができ、、サラリーマン(会社員)の方でふるさと納税した場合、確定申告が不要になりました。サラリーマンの方は、普通、会社で年末調整を行うので、個人の確定申告に慣れていないと思います。それで、「確定申告が必要になるなら手続きが面倒・・・」と高い壁になっていた訳ですが、それが解消されたので、今後は利用しやすくなりました。

 

ふるさと納税は、全国の自分が好きな自治体に寄附金を収めることで、地域の特産品を貰えたり、寄付金の一部が住民税から減額されるなどのメリットがあるので、活用してみたいと思っていた方も多かったはずです。

 

これで、会社員でも節税できる方法が一つ増えたわけです。

 

初めての方は、まずは、ご自分の給与ならどのくらいの金額が納税限度額なのか調べてみましょう。

 

ふるさと納税をしたサラリーマンの手続き方法

ふるさと納税をしたサラリーマンの方は、確定申告不要だが、申請手続きは必要

 

サラリーマンのように給与所得者の方は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できるため、自分で確定申告はする必要はありません。但し、この特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 

つまり、ふるさと納税をした自治体が5か所までの人は、申請書を提出する必要はあるが、確定申告は不要ですということです。

 

ちなみに、同じ自治体であれば、何回寄付しても1か所扱いとなります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者(サラリーマン)等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みのことをいいます。特例の申請は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であれば、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。

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